五味 洋治(東京新聞 論説委員)*東洋経済オンラインからの転載
10月30日に韓国大法院で行われた徴用工裁判の様子 Kim Hong-Ji / REUTERS
10月30日に韓国の大法院(最高裁に相当)が「元徴用工」に対して、計4億ウォン(約4000万円)の支払いを命じた判決に対する批判が、日本で収まらない。日本政府は、過去に日韓両政府が合意した内容を否定するものとして、「日韓関係の法的基盤が揺らいでしまう」「100%、韓国側の責任において(解決策を)考えることだ」(河野太郎外相)と強く反発し、韓国政府の対応を求めている。文在寅大統領は判決について発言しておらず、対応に困っていることがうかがえる。
しかし、大法院の判決文を熟読すれば、「韓国側の約束違反」というだけではない、日韓国交正常化時の「闇」も浮かんでくる。
募集広告と全く違う苛酷な労働
判決文はA4用紙約50枚にわたる膨大な量だ。原文にも目を通したが、判決文独特の表現が多いため、正確に理解するのが難しい。そこで日本の有志の弁護士が日本語に仮訳したものを参考にしながら、判決文を熟読してみた。
判決文は大きく、判決主文、事実関係の経過、判決に反対した裁判官と、同意した裁判官の補足意見からなる。
日本は第2次世界大戦中、労働力不足を補うため、日本が統治していた朝鮮半島からも人員を動員した。最初は募集広告を通じ、戦争の最終段階では「国民徴用令」によって、本人の意思に関係なく労働させた。4人の原告について判決文は、一般的呼称である「徴用工」という表現は使わず、強制動員被害者と呼んでいる。その理由は、原告がいずれもが新日鉄住金(当時は日本製鉄)の募集に応じて日本で働くことになったからだろう。
原告のうち2人は1943年頃、旧日本製鉄が平壌で出した、大阪製鉄所の工員募集広告を見て応募した。「2年間訓練を受ければ、技術を習得することができ、訓練終了後、朝鮮半島の製鉄所で技術者として就職することができる」と書かれていた。
しかし実態は「1日8時間の3交代制で働き、月に1、2回程度外出を許可され、月に2、3円程度の小遣いが支給されただけ」だった。賃金全額を支給すれば浪費するから、と本人の同意を得ないまま、彼ら名義の口座に賃金の大部分を一方的に入金し、その貯金通帳と印鑑を寄宿舎の舎監に保管させた。
賃金は結局、最後まで支払われなかった。ほかの原告も当初の話とは全く違う苛酷な条件で働かされ、逃走しないよう厳しい監視下に置かれて、時に体罰を振るわれたと証言している。原告たちは当時まだ10代だったと思われる。
大法院が認めたのは強制労働への慰謝料
判決文は、強制動員被害者に賠償の権利を認めた理由について説明している。ここが判決の核心部分といえる。
韓国と日本の政府は1951年末頃から国交正常化と戦後補償問題について論議を始めるが、日本による統治(植民地支配)の補償額や対象をめぐり意見が食い違い、交渉は難航した。この原因は、統治の合法性をめぐる認識の争いだった。日本は合法、韓国は不法と主張していたが、この問題はあいまいにされたまま、1965年に国交正常化が実現した
これに伴って結ばれた「日韓請求権協定」に、請求権問題は「完全かつ最終的に解決されたことを確認する」と盛り込まれた。日本政府は韓国に3億ドルの無償、2億ドルの有償支援を行った。韓国はこれを主にインフラ投資に使い、「漢江の奇跡」と呼ばれる経済発展を成し遂げた。
「これですべて終わっているのに、なんでいまさら賠償しろと蒸し返すのか」というのが日本政府の主張であり、一般的な理解だろう。
判決文も、国交正常化の経緯については認めている。ただし「請求権協定は日本の不法な植民支配に対する賠償を請求するための協定ではなく、(中略)韓日両国間の財政的・民事的な債権・債務関係を政治的合意によって解決するためのものであったと考えられる」と判断している。つまり原告に関していえば、未払い賃金の返済だけを意味していたということだ。
今回の訴訟は「原告らは被告に対して未払賃金や補償金を請求しているのではなく、 上記のような(強制動員への)慰謝料を請求している」(判決文)のであり、日本による統治を「不法」としている韓国では、1965年の請求権協定に含まれていない慰謝料を請求できる、という論理構成になっている。
誤解の多い個人の請求権についても判決文は触れている。
自分の財産などを毀損された場合、相手に補償や賠償を求めることができる「請求権」は、そもそも人間の基本的な権利とされており、消滅させることはできないとの見解が多い。もし消滅させたければ、協定にその旨を明確に書く必要があるが、日韓請求権協定には書かれていない。請求権をめぐる問題が「完全に解決」と書かれているだけで、無くなったのか、まだ有効なのかはっきりしない。
この表現に落ち着いた意味を、判決文はこう説明している。「請求権協定締結のための交渉過程で日本は請求権協定に基づいて提供される資金と請求権との間の法律的対価関係を一貫して否定し」てきた。
筆者が補足すれば、請求権に関する協定と言いながら、請求権の対価として無償で3億ドルを出すのではないと日本側は主張していたのだ。この指摘は重要だ。日本側は植民地支配を合法だとしていたので、謝罪や賠償の意味を持つ「請求権」の中身をあいまいにしておきたかったということだ。
3億ドルの無償支援は「独立祝い金」
事実、3億ドルの性格については椎名悦三郎外相は次のように答弁している。
「請求権が経済協力という形に変わったというような考え方を持ち、したがって、 経済協力というのは純然たる経済協力でなくて、 これは賠償の意味を持っておるものだというように解釈する人があるのでありますが、法律上は、何らこの間に関係はございません。あくまで有償・無償5億ドルのこの経済協力は、経済協力でありまして、韓国の経済が繁栄するように、そういう気持ちを持って、また、新しい国の出発を祝うという点において、 この経済協力を認めたのでございます」(第50回国会参議院本会議1965年11月19日)
有名な「独立祝い金」答弁である。
請求権についても1991年8月27日の参院予算委員会で、当時の柳井俊二外務省条約局長が、「個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたものではない」と明言している。
ここで、日本政府の外交上の知恵というか、トリックが暴かれている。
請求権協定は結んだが、請求権に応じたのではない。経済支援なのだ。この支援で納得し、提訴など権利を主張しないと約束してくれれば支払う。この条件を、当時韓国側もあうんの呼吸で受け入れた。だから国交正常化が実現したということだ。
一部で「3億ドルを払ったのだから請求権は消えた」と、「3億ドル代価説」を主張する人がいるが、実はこれは、日本政府がもっとも困る主張なのだ。
判決文も「大韓民国と日本の両国は請求権協定締結当時、今後提供される資金の性格について合意に至らないまま請求権協定を締結したとみられる」とあいまい合意の疑いを表明している。そのうえで「請求権協定で使用された『解決されたことになる』 とか、主体などを明らかしないまま 『いかなる主張もできないものとする』などの文言は意図的に使用されたものといわねばならず、これを個人請求権の放棄や消滅、権利行使の制限が含まれたものと安易に判断してはならない」とし、請求権は残っているとの判断を示している。
強制動員被害者に責任をかぶせてはならない
韓国政府は、日韓国交正常化後、3億ドル分の無償支援(現金ではなく日本からの物品と役務)を使って経済発展を実現したあと、法律を整備して強制動員被害者の補償にも乗り出した。判決文によれば、それは十分なものではなかった。
保障の対象は、当初死亡者に限定されていた。判決文は、「強制動員の負傷者を保護対象から除外する等、 道義的次元から見た時、 被害者補償が不十分であったと見る側面がある」と、韓国政府の努力不足を明確に指摘している。
判決文の最後には多数意見に対する2人の裁判官の補充意見が載っている。戦後70年以上が経過しても、いまだに解決できない問題の本質が書かれていると筆者は感じた。
まず「人間としての尊厳と価値を尊重されないままあらゆる労働を強要された被害者である原告らは、精神的損害賠償を受けられずに依然として苦痛を受けている」と、原告の状況に同情を示している。
請求権協定が結ばれた時、韓国は、軍事独裁の朴正煕政権だった。しかし、民主化が進み人権意識が強まった。市民のデモが、大統領の弾劾を実現するほどのパワーを持っており、大法院の判決は、そういう世論を反映していると言っていいだろう。
そして2人の裁判官は補足意見を、こう結んでいる。
「大韓民国政府と日本政府が強制動員被害者たちの精神的苦痛を過度に軽視し、その実像を調査・確認しようとする努力すらしないまま請求権協定を締結した可能性もある。請求権協定で強制動員慰謝料請求権について明確に定めていない責任は協定を締結した当事者らが負担すべきであり、これを被害者らに転嫁してはならない」
判決文の趣旨には同感する部分が多い。ただ、これまで外交であいまいにやり過ごした点を、過去にさかのぼって、すべて白日の下にさらしてしまったのも事実だ。それだけに、解決策が見出しにくくなった。
元徴用工による裁判は、他にも14件あり、12月以降判決が相次ぐ見通し。日本政府が韓国政府に対応を求め、韓国政府は世論の沈静化を待ち、できることを考える。当分そうするしかなさそうだ。
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