[東京 18日 ロイター] – 最高裁判所は18日、東京機械製作所による買収防衛策の発動差し止めを求めた投資会社アジア開発キャピタルの特別抗告と許可抗告を棄却した。差し止めを認めなかった東京地裁と高裁の判断が確定し、東京機械の買収防衛策は認められた。

東京機械が同日発表した。東京機械の買収防衛策を巡っては、アジア開発が議決権を行使できない異例の形で臨時株総会で発動が承認され、注目されていた。

コーポレートガバナンス(企業統治)に詳しいスティーブン・ギブンズ弁護士は、今回の判断により、取締役会は株主総会の議決事項に関して「利害関係」を持つ株主の票を集計しない裁量権を持つことが可能になったと指摘。どの株主が議決権を行使できるのかを巡り、今後訴訟が相次ぐ可能性があるとしている。

アジア開発は6月から市場内で東京機械の株式を買い始めた。株式公開買い付け(TOB)をせず大量に買い付けたことから、東京機械側は「規制の抜け穴を突いた急速な買集め」だと問題視していた。

東京機械は約40%の株式を買い集めたアジア開発に対し、他の株主に新株予約権を付与する買収防衛策を計画。アジア開発に議決権を制限したまま10月22日の臨時株主総会で発動が承認された。

東京機械は17日、アジア開発側から出資比率を引き下げるとの誓約書を受領したため、19日に予定していた買収防衛策の発動を留保すると発表している。