憲法改正の際に必要となる国民投票法の改正案が今日成立する。それに合わせたというわけではないが、ゴールデンウィークに前から気になっていた「憲法学の病」(篠田英朗著、新潮社、電子版)を読んでみた。日本の憲法をめぐる議論はガラパゴス化していると批判する国際法学者の強烈な憲法学者批判の書である。個人的には情緒的改憲論者を自称している。情緒的といういのは憲法を精査して改憲の必要性を認識しているわけではないが、一生活者の視点からみて憲法改正は必要だと考えている、その程度の改憲論者というほどの意味だ。篠田は「憲法は国際法に則って解釈すべき」と主張する国際法学者。日本の「憲法学」は東大法学部を頂点に君臨する一部の憲法学者によって独善的に解釈されてきた。その解釈は国際法を無視したガラバゴス化したもの。世界に通用しないというのだ。情緒的改憲派としてはすこぶる納得。
権威主義を笠に着た東大法学部の憲法学者による「憲法学通説」は、侵略戦争と軍隊を否定する。それが9条の解釈として定着した。いわゆる平和憲法である。日本国憲法の平和主義は世界に類例のない専売特許であり、いつの間にか未来永劫守り続けるべき“聖典”という認識が日本人の間に定着した。これが自衛隊違憲論の根拠となり、ことあるごとに議論を巻き起こす原因になってきた。篠田はここに憲法学の病理を読み取る。国際法をベースに憲法を読みとけば、日本国憲法にまつわる疑義は雲散霧消するという。第一に平和主義を希求するのは日本国憲法の専売特許ではない。国際社会は常に平和を希求してきたというのだ。第1次世界大戦の惨劇を機に不戦条約が制定され、第2次世界大戦をへて国連憲章は「すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない」(2条4項)と規定した。
国際法に精通したGHQの憲法起草者は不戦条約と国連憲章の精神を9条に盛り込んだ。篠田によれば9条は「国際法の完全なるコピペ」だという。国際法は侵略戦争ならびにそれを行う軍隊は禁止している。だが、個別的自衛権や集団的自衛権は当然の権利として容認している。憲法学者はこうした実態を無視し、国際法には存在しない「交戦権」という用語を持ち出し、侵略も自衛も区別しないまま交戦権ならびにそれを遂行する軍隊を否定した、と篠田は強調する。その日本が最近は国際法を盾に中国や韓国をけん制する。「自由で開かれたインド太平洋」構想にも脱ガラパゴスの視点が見え隠れする。NHKの世論調査でも改憲支持が5割を超えてきた。日本も変化し始めたということか。国民投票法の改正に3年を要したという時代錯誤の国会も、これを機に少しでもいいから変わって欲しい、そんなことを思いながらゴールデンウィークは終了した。
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