日産自動車の会長だったカルロス・ゴーン容疑者(64)が有価証券報告書に役員報酬を過少記載したとして逮捕された事件で、東京地裁は21日、勾留延長の却下に対する検察側の準抗告を棄却した理由を明らかにした。地裁が棄却の理由を明らかにするのは異例だ。
東京地検特捜部は、ゴーン前会長の8年分の過少記載容疑について、5年分と3年分の2回に分けて逮捕した。これについて地裁は、二つの逮捕容疑は「事業年度の連続する一連の事案だ」と指摘。勾留を延長する「やむを得ない事由」には当たらないとして、勾留延長を却下した決定は正当だとした。