• 「厳しい保釈条件だがよかった」とゴーン被告担当の弘中弁護士
  • 長期勾留に対する国際社会の批判も今回の決定を後押ししたとの見方

東京地裁は5日、会社法違反(特別背任)や金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)の罪で起訴され、東京拘置所に勾留されていた日産自動車前会長のカルロス・ゴーン被告の保釈を認める決定をしたと発表した。保釈保証金は10億円。勾留期間は昨年11月の最初の逮捕から100日以上に及んでいるが、近く保釈される可能性も出てきた。

Renault-Nissan-MMC chairman Carlos Ghosn Signals He'll Keep Leading the Alliance

カルロス・ゴーン被告

2月にゴーン被告の新たな弁護人となった弘中惇一郎弁護士らが同月28日に保釈請求を出していた。前の弁護士による過去2回の保釈請求は却下されていたが、弘中氏は保釈後の証拠隠滅などが疑われないよう、今回は監視カメラを設置するなど外部との接触を断つ仕組みを提案。「説得力のある保釈申請」を心がけたとし、「そう遠くない時期に保釈となる可能性はある」と話していた

地裁の決定に対して検察は同日、準抗告した。保釈を許可した裁判官とは別の裁判官3人が準抗告の内容を精査して、判断を下す。準抗告が認められなければ、保釈の実現性が高まる。

今回の決定を受けて弘中弁護士は電話取材で「保釈を無事にできてよかった。厳しい保釈条件だが、これからきちんと遵守していきたい」と述べた。地裁によると、保釈条件については、国内の住居制限や海外渡航禁止のほか、証拠隠滅や逃亡を防ぐための条件が付けられた。NHKは同日、早ければきょうにも保釈されると報じた。

一方、東京地検の久木元伸次席検事は広報を通じて「特段のコメントはない」とだけ述べた。日産の広報担当者は保釈が認められたことについて、裁判所や検察が決定したことについてコメントする立場にないと述べた。

昨年11月19日に東京地検に逮捕されたゴーン被告は3つの事件で起訴され、東京拘置所での勾留生活が100日以上に及んでいた。海外から長期勾留に対する批判が出ていたほか、ゴーン被告の家族は国連の恣意的拘禁作業部会に対し、同被告の長期勾留は基本的人権を侵害するものだとして保釈への支援を求める方針を示していた。

検察が手掛ける特別背任事件において、被告が全面否認しているにもかかわらず保釈が認められるのは珍しいケース。上智大学のスティーブン・ギブンズ教授は、弘中弁護士ら新たな弁護団が就任したことや、国際社会の厳しい監視などが今回の決定につながったとの見方を示した。

ゴーン被告は1999年に経営危機に陥っていた日産に出資したルノーから送り込まれ、国内工場の閉鎖を含む大規模リストラを実施するなどで業績のV字回復を達成した。一昨年4月に西川広人社長に日産CEOの座を譲り、逮捕直前は日産とルノー、三菱自動車とアライアンスの会長を兼務するなど新車販売台数で世界首位クラスに成長した自動車グループの経営にあたっていた。