村田裁判長は「法律上の父子関係に関する具体的な法制度をどのようにするかは、合理的な立法裁量に委ねられている」とし、民法に嫡出推定の例外を認める規定がないとしても「立法裁量を逸脱するものとはいえない」とした。

原告側は、女性だけに再婚禁止期間を設けた民法の規定も違憲と主張していたが、判決は退けた。

1、2審判決によると、原告の女性は前夫と離婚が成立する前の平成27年5月、現夫との間にできた子を出産。直後に離婚が成立し、7月に現夫との婚姻届を提出したが、受理されなかった。

嫡出推定に基づけば、子の法律上の父は前夫となるが、実際には、現夫が子を認知。11月には、現夫との婚姻が成立した。