同性同士の結婚を認めていない民法や戸籍法の規定が憲法に違反するかが争われた訴訟で、大阪地裁=土井文美(ふみ)裁判長=は20日、規定に憲法違反はないと判断し、原告の同性カップルが求めた国の賠償責任は認めなかった。

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大阪地裁判決の要旨は以下の通り。

<主文>

 原告の請求をいずれも棄却する。

<憲法24条1項の判断>

 憲法24条1項には、婚姻について「両性の合意」や「夫婦」との文言が、2項にも「両性の本質的平等」との文言が用いられており、婚姻が男女から成ることを意味すると解するのが通常の解釈である。憲法24条1項における「婚姻」は、異性間の婚姻のみを指し、同性間の婚姻を含むものではないと認めるのが相当である。婚姻の自由は異性間についてのみ及ぶと解されるので民法や戸籍法の規定は憲法24条1項に違反するとは認められない。

<憲法13条の判断>

 異性間の婚姻のみを前提とする婚姻制度しか存在しない現行法の下では、同性間で婚姻をする自由は憲法13条で保障されている人格権の一内容であるとはいえず、憲法13条に違反するとは認められない。

<憲法24条2項の判断>

 婚姻制度の趣旨は、社会的承認を得ており合理性がある。他方、異性愛者は自由に異性と婚姻ができるのに対し、同性愛者は望みどおりに同性と婚姻をすることはできないという重大な影響が生じている。

 同性カップルは契約や遺言など他の民法上の制度等を用いることで一定の範囲で婚姻と同等の法的効果を受けることができるが、異性カップルが享受し得る婚姻の効果には及ばない。

 同性カップルが社会に認知され安定した共同生活を営むために必要な人格的利益を実現する方法は、現行の婚姻制度の対象に同性カップルを含める方法に限られず、新たな婚姻類似の法的承認制度を創設するなどの方法によっても可能である。現在の民法や戸籍法の規定は、単に異性間の婚姻制度を定めたにすぎず、同性間について婚姻類似の公的承認制度を創設することを妨げるものではない。

 その方法にはさまざまな方法が考えられ、どのような制度が適切かについては、国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因や、各時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた上で民主的過程において決められるべきものである。

 国民の間でも、同性愛者に法的保護を、との意見が高まっているが、これらの意見は現行法上の婚姻制度をそのまま認めるのか、婚姻類似の制度を新たに設けるべきであるかについて必ずしも区別がされていない可能性がある。

 今後の社会状況の変化によっては、同性間の婚姻等の制度の導入について法的措置がとられないことの立法不作為が将来的に憲法24条2項に違反するとして違憲となる可能性はあるが、議論が尽くされていない現段階で、立法裁量を逸脱するとは認められない。

<憲法14条1項の判断>

 同性間の関係にどのような保護を与えるかについては議論過程にあること、同性カップルと異性カップルの享受し得る利益の差異は相当程度解消ないし緩和されつつあることをも踏まえると、現状の差異が憲法14条1項の許容する立法裁量の範囲を超えたものであるとは認められない。