イワシクジラは科学研究目的として捕獲されているが、肉は国内で販売され、収益が費用の一部に充てられている。政府は、肉の販売中止など調査捕鯨計画の見直しを迫られる。

ワシントン条約は、絶滅の恐れがあるとして国際取引を禁止している種について、公海で捕獲して自国内に持ち込む場合でも規制対象になると規定。「主として商業的目的のために使用されるものではない」と認められる場合に限り、政府の許可証の発行を経た上で、持ち込みを認めると定めている。