絶滅の恐れがある野生動植物の国際取引を規制するワシントン条約の常設委員会は2日、ロシア・ソチでの会合で、日本が北太平洋の調査捕鯨で捕獲したイワシクジラの肉を販売していることが条約違反に当たると判断し、日本政府に適切な対応を求めることを決めた。日本政府も見解を受け入れ、来年の次回委員会に是正策を示すことを表明した。
イワシクジラは科学研究目的として捕獲されているが、肉は国内で販売され、収益が費用の一部に充てられている。政府は、肉の販売中止など調査捕鯨計画の見直しを迫られる。
ワシントン条約は、絶滅の恐れがあるとして国際取引を禁止している種について、公海で捕獲して自国内に持ち込む場合でも規制対象になると規定。「主として商業的目的のために使用されるものではない」と認められる場合に限り、政府の許可証の発行を経た上で、持ち込みを認めると定めている。
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