日産自動車の前会長カルロス・ゴーン容疑者(64)が日産に私的損失を付け替えたなどとされる特別背任事件で、東京地裁は9日、弁護側の勾留取り消し請求を却下する決定をした。11日までの勾留が続く見通し。弁護側は、決定を不服として準抗告した。
ゴーン容疑者は8日の勾留理由開示で「私に掛けられた容疑はいわれのないものだ」などと無罪を主張。地裁は勾留の理由に逃亡や証拠隠滅の恐れを挙げたが、弁護人は「極めて著名な実業家で、逃亡は困難。証拠隠滅の恐れもない」と反論し、同日に取り消しを請求していた。
東京地検特捜部の調べによると、同容疑者は2008年、約18億5000万円の評価損を抱えた私的な取引契約を自身の資産管理会社から日産に移転。その後契約を戻した際、協力したサウジアラビア人の知人実業家側に09~12年、日産資金1470万ドル(現在のレートで約16億円)を送金した疑いが持たれている。
ゴーン容疑者は先月21日に会社法違反(特別背任)容疑で再逮捕された。地裁は同31日、今月1日までだった勾留を11日まで延長することを認める決定をした。(2019/01/09-21:38)