[ブリュッセル/ワシントン/パリ 13日 ロイター] – 20カ国・地域(G20)は貧困国に対する債務返済猶予措置の期限を20年末から少なくとも6カ月間延長することで合意する見通しだ。ロイターが共同声明の草案を入手した。
草案によると、さらに6カ月間の延長が必要かどうかについて、来年4月のG20財務相・中央銀行総裁会議で検討する。また、債務返済猶予以外の措置に向けた「共通の枠組み」を採用し、協調的なアプローチを取ることでも合意するという。
草案では、債務返済猶予措置によって、新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)とその経済的影響に対応する支出が大幅に捻出されたとした。
同措置では約50億ドルの債務返済が凍結されているが、G20加盟国の中国が全ての国有機関を参加させていないほか、民間部門からの参加も不足しており、問題視されている。
草案はこれらの問題に触れ、公的な二国間債務の債権国に対し、同措置の「完全かつ透明性のある方法での履行」を要求。民間債権者に対しても要請があれば参加するよう強く求めた。
世界銀行のマルパス総裁は、世銀と国際通貨基金(IMF)の年次総会でのパネルで、世銀は債務問題を抱える国に対し、補助金を通じて十分な財政的支援を提供することにコミットしていると指摘。必要な債務再編を加速させることも重要と述べた。
草案では、世界経済見通しについて「経済が徐々に再開し、巨額の政策措置によるポジティブな影響が具体化し始めているため、経済活動は回復の兆しを示している」と指摘。「安定的かつ持続可能な回復を確保するために、危機の様々な段階を考慮しながら政策対応を維持し、必要に応じて強化していく」とした。
また、デジタル課税の国際ルールに関する世界的な協議が2021年半ばまでにまとまるよう支援するとした。
G20財務相・中央銀行総裁会議は14日にオンライン会議を開催する。