旧統一教会の問題をめぐり、岸田総理大臣は永岡文部科学大臣に対し、宗教法人法に規定されている「質問権」の行使による調査を実施するよう指示しました。「質問権」が行使されれば初めてとなります。
旧統一教会をめぐる高額な献金やいわゆる「霊感商法」の問題を受けて、政府の有識者検討会で、宗教法人法に基づく「解散命令」の請求やそれに向けた調査の必要性を指摘する声が出ていて、岸田総理大臣は先に行ったNHKのインタビューで厳正な対応を検討していく意向を明らかにしました。
これを踏まえ、岸田総理大臣は17日朝、永岡文部科学大臣らと総理大臣官邸で会談し、旧統一教会に対し、宗教法人法に規定されている「質問権」の行使による調査を実施するよう永岡大臣に指示しました。
宗教法人法に基づく「質問権」はオウム真理教による一連の事件を受けて平成8年の法律改正で盛り込まれた規定で、文部科学省や都道府県が、法令違反が疑われる宗教法人の役員に運営実態などの報告を求め、質問を行うことができるものです。
「質問権」が行使されれば初めてとなります。
永岡大臣は記者団に対し「岸田総理大臣から宗教法人法にのっとって旧統一教会に対する質問権をしっかり対応してほしいという話があった。私としても、すぐに対応を始めたい」と述べました。