政府は6日の閣議で、時間外労働に上限規制を設ける一方、高収入の一部専門職を対象に働いた時間ではなく成果で評価するとして労働時間の規制から外す「高度プロフェッショナル制度」を導入することなどを盛り込んだ働き方改革関連法案を決定しました。働き方改革関連法案は、労働基準法や労働契約法など合わせて8本の法律の改正案で構成されています。

法案は、時間外労働に上限規制を設け、最大でも年間720時間以内、月100時間未満などとする一方、高収入の一部専門職を対象に働いた時間ではなく成果で評価するとして労働時間の規制から外す「高度プロフェッショナル制度」を導入するとしています。

また、「同一労働同一賃金」の実現に向けて、正社員と非正規労働者の不合理な待遇の差を禁止するほか、労働者の健康を確保するため労働時間を客観的に把握するようすべての企業に義務づけることなどが盛り込まれています。一方、政府が、当初、盛り込む方針だった裁量労働制の適用業務の拡大は、厚生労働省が平成25年に行った一般労働者と裁量労働制で働く人の労働時間の調査に誤りと見られる例が相次いで見つかったことを踏まえ法案から全面的に削除されました。

政府は、今の国会で法案を成立させたうえで、「高度プロフェッショナル制度」は来年・2019年4月1日、時間外労働の上限規制は大企業が2019年4月1日、中小企業が2020年4月1日、「同一労働同一賃金」の実現に向けた取り組みは、大企業が2020年4月1日、中小企業が2021年4月1日に、それぞれ施行したい考えです。

厚労相「70年ぶりの大改革」

加藤厚生労働大臣は、閣議の後、記者団に対し、「この法案は、働く人がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現しようとするもので、労働基準法の制定以来、70年ぶりの大改革となる。労働生産性の向上や、成長と分配の好循環にもつなげていきたい。今の国会で速やかに審議してもらえるよう、しっかり取り組んでいきたい」と述べました。

「時間外労働の上限規制」

法案は長時間労働を是正するため、時間外労働の上限を、原則として月45時間、年間360時間としています。ただ、臨時に特別な事情がある場合には、年間6か月まではさらなる時間外労働を認めます。

具体的には、休日労働も含め、月100時間未満、2か月から6か月のいずれの期間の平均も80時間を上限とし、こうした場合でも年間では最大720時間以内としています。

一方、トラックやバスなど自動車運転の業務は、法律の施行後5年間規制の適用を猶予し、その後時間外労働の上限を年間960時間に規制するとしていて、将来的には、ほかの業種と同じ規制を適用できるよう、検討を行うとしています。また、建設業は5年間、規制の適用を猶予したあと、ほかの業種と同じ規制を適用しますが、災害の復旧・復興に関わる場合は例外としています。

さらに、医師については業務の特殊性を考慮して、今後具体的な規制の在り方を検討し、法律の施行から5年後に上限規制を導入する一方、研究開発職には医師による面接指導などの健康確保措置を義務づけたうえで、規制は適用しないとしています。法案には時間外労働の上限規制に違反した企業への罰則規定も盛り込まれ、6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金を科すとしています。

「高度プロフェッショナル制度」

高度プロフェッショナル制度は、高収入の一部専門職を対象に、働いた時間ではなく成果で評価するとして労働時間の規制から外す新たな仕組みです。

今の法律では、従業員に1日8時間もしくは週40時間を超えて働かせた場合、一定の割増賃金を支払わなければなりませんが、この制度が適用されると残業や休日出勤をしても割増賃金は支払われません。一方、労働者の健康を確保するために、年間104日以上、4週間で4日以上の休日を確保することが義務づけられます。

さらに、2週間の連続休暇取得、臨時の健康診断、仕事を終えてから、次の日、仕事を始めるまでに一定の休息時間を確保すること、それに、1か月、または3か月の間に労働者が会社にいる時間、「在社時間」に上限を設けるといった合わせて4種類の取り組みから労使が1つを選んで実施しなければなりません。

制度の対象になるのは、年収1075万円以上の証券アナリストや医薬品開発の研究者、それに経営コンサルタントらが想定されていますが、最終的に年収要件や対象の職種をどうするかは、法案が成立したあと、労使双方が参加する国の労働政策審議会で議論し厚生労働省が省令で定めます。

「同一労働同一賃金」

「同一労働同一賃金」は、同じ内容の仕事に対しては同じ水準の賃金を支払うという考え方です。法案は「同一労働同一賃金」の実現に向けて、正社員とパートや契約社員などの非正規労働者の間の格差を是正するため、企業に対し不合理な待遇の差を禁止するほか、待遇に差が出る場合には、理由の詳細などを非正規労働者に説明することを義務づけています。また、非正規労働者が正社員と待遇の差が出た理由などについて企業側に説明を求めた場合に、不利益な取り扱いをすることも禁止しています。