【ソウル=山田健一】第2次大戦中に強制労働をさせられたとして韓国人4人が新日鉄住金(旧新日本製鉄)に損害賠償を求めた訴訟の差し戻し上告審で、韓国大法院(最高裁)は30日、同社の上告を退ける判決を言い渡した。4人に請求全額の計4億ウォン(約4千万円)の支払いを命じたソウル高裁判決が確定した。日本政府は元徴用工の請求権問題は1965年の日韓請求権協定で解決済みとの立場で、同社も同様の主張をしたが認められなかった。
30日、判決が言い渡される前に韓国最高裁前で集会を開く原告側の支援者ら=共同
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日本政府は戦後の日韓関係の法的基盤を揺るがしかねない判断だとして強く反発している。韓国政府は日韓関係に関し「未来志向的に発展させていくことを希望する」との立場を発表したが、今後の対応次第では両国の外交関係や経済交流にも悪影響を及ぼしそうだ。
最高裁は30日の公判で個人の請求権は協定では消滅していないと判断した。ただ判事13人のうち2人は協定によって「個人の請求権は行使できなくなっている」と判決とは異なる見解を示した。
韓国での元徴用工による戦後補償訴訟で、日本企業に賠償を命じた判決が確定するのは初めて。韓国の元徴用工支援団体によれば、ほかに14の同様の訴訟で日本企業計約70社が被告となっている。30日の最高裁の判断によって、これらの訴訟でも日本企業の敗訴が相次ぐ可能性が高まりそうだ。さらに元徴用工による類似の訴訟が新たに起きる可能性もある。
日韓が国交正常化に伴って締結した請求権協定は、両国と国民の間の請求権の問題を「完全かつ最終的に解決された」と明記している。日本政府と韓国の歴代政権は個人の請求権についても同協定にもとづき解決済みとの立場を取ってきた。
原告の元徴用工は新日鉄住金の源流である日本製鉄で働いた男性4人で、うち3人は死去している。05年に韓国で提訴し一審と二審は敗訴。12年に最高裁が「植民地支配に直結した不法行為に対する損害賠償請求権を協定の適用対象と見るのは困難」との初判断を示し、二審判決を破棄して高裁に差し戻した。これを受け13年にソウル高裁が請求通り計4億ウォンの賠償を命じ、新日鉄住金が不服として上告していた。