中国の全国人民代表大会(全人代、国会に相当)常務委員会は23日、日本の固定資産税にあたる「不動産税」を一部都市で試験的に導入することを決めた。まずは5年間の試験期間としているが、習近平(シーチンピン)指導部は不動産市場の安定や格差是正のため、本格導入を目指すとみられる。
国営新華社通信が同日報じた。中国では土地は基本的に国の所有物であるため、個人や企業は土地の使用権を国から購入して建物を所有している。土地も対象に含めた固定資産税は課されていなかった。
新華社によると、中国政府が今後、実施都市や具体的な税率などを決める。課税対象者は土地の使用権を持つ人や住宅など建物の所有者。農村の住宅などは含まれないという。
すでに2011年から上海市や重慶市では購入した住宅への課税を先行して実施してきたが、土地の使用権は対象外だった。試験導入の期限について、状況次第で延長するかを再度決めるともした。さらに「条件が熟せば適時法律を制定する」として、将来的に立法化し全国的に拡大していく可能性も示唆した。
中国が不動産税の導入へと動いた背景には、富裕層による投機や不動産会社による乱開発により価格の高騰が社会問題となっていた不動産市場の改革に加え、習指導部が掲げる「共同富裕」(共に豊かになる)の実現がある。中国共産党の理論誌「求是」は16日付の最新号で、習氏の演説を掲載。高所得者への対策として、所得税の強化と並び不動産税の立法化に向けた試行などの税制改革を打ち出していた。
また、中国では地方政府が土地の使用権の売却収入に過度に依存していることが、不動産価格の高騰に拍車をかけていると問題視されてきた。税収を安定させることで、こうした問題を解決する狙いもありそうだ。(北京=西山明宏)
中国の不動産税をめぐる経緯
1990年代 使用権を売買する形で個人の不動産取得が可能に
2011年 2軒目以降の住宅や高額の住宅を対象にした不動産税を上海と重慶で試験導入
2012年 習近平指導部が発足
2013年 共産党の中央委員会全体会議で不動産税の立法を急ぐ方針を決定
2018年 全国人民代表大会の政府活動報告で「不動産税の立法を着実に推し進める」
2021年 全人代の常務委員会が不動産税の一部地域での試験導入を決定
中国の全国人民代表大会(全人代)常務委員会は23日、日本の固定資産税にあたる「不動産税」を試験的に導入することを決めた。まずは5年間試すと国営新華社通信が23日に報じた。「共同富裕」を掲げる習近平(シーチンピン)指導部は、不動産市場の安定や格差の解消のために本格導入を目指す考えとみられる。(北京=西山明宏)