• ツイッターが大統領投稿に事実確認促す警告付けたことを受けた措置
  • 通信品位法230条の保護を撤廃するものではない-バー司法長官

トランプ米大統領は28日、ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)企業を対象とした大統領令に署名した。SNS企業に与えられている免責による保護を制限するものだと説明している。ツイッターが大統領の投稿に対し読者にファクトチェック(事実確認)を促す警告を付け始めたことを受けた措置。

  現在の法律ではツイッターやフェイスブックなどの企業はユーザーの投稿に対する責任を免れている。トランプ氏は署名前にホワイトハウスで記者団に対し、この大統領令は「検閲や政治的行動を行うソーシャルメディア企業が免責による保護を維持できなくするよう、米通信品位法(CDA)230条の下で新たな規制を求めるものになる」と語った。

  ツイッターは今週、郵便投票に関するトランプ氏の2件の投稿について「誤解を招く恐れがある」としてファクトチェックを促す警告を付記し、大統領のコメントに関するニュースへのリンクを提供した。これに激怒したトランプ氏は、ツイッターが検閲と選挙への干渉を行っていると主張した。

  トランプ氏はこの日、「米国民の言論の自由を守り、維持するために大統領令に署名する。現在、ツイッターのようなソーシャルメディアの巨大企業は前代未聞の免責が認められている。中立的なプラットフォームだとする理論に基づいたものだが、これら企業はそうではない」と語った。

  トランプ氏はさらに、今回の大統領令あるいはそれに伴う規制に対し訴訟が提起されると予想していると述べ、自身がツイッターを閉鎖することが合法であれば「そうするだろう」と言明した。

  同席したバー司法長官は、大統領令が通信品位法230条の保護を撤廃するものではないと説明した。