参院皇室典範特別委員会で皇室典範改正案の趣旨説明を行う木原稔官房長官=7月15日午前、国会内(春名中撮影)

木原稔官房長官は15日の参院特別委員会で皇族数確保のための皇室典範改正案をめぐり、養子縁組の対象となる旧11宮家の男系男子について、「天皇や皇族と全く血縁関係がない一般の民間人を養子にして皇族にするものでは全くない」と強調した。参院特別委での主なやり取りは次の通り。

【女性皇族の婚姻後の身分】

自民党・山谷えり子氏「皇室の歴史上、皇統に属しない男子が皇族になった前例は確認できないという事実に鑑(かんが)みれば、内親王、女王の配偶者や子供は一般国民であるという理解で良いか」

木原稔官房長官「内親王、女王の配偶者、子供に関しては衆参正副議長による議論の取りまとめで記載がなかったことから、皇族の範囲を定める皇室典範の規定は改正していない。『皇族とする』と皇室典範に規定しない限り、皇族にはならないため、現行の皇室典範の規定に基づき、皇族にはならない」

【女性宮家】

山谷氏「平成29年の譲位特例法の付帯決議に盛り込まれた『女性宮家』の創設の検討について、今回の改正案ではどのように対応したのか」

木原氏「宮家という言葉だが、独立して一家をなす皇族に対する一般的な呼称であり、法的な制度としての位置付けはされていない。また、女性宮家という言葉もはっきりとした定義というのは存在しないことから、政府としては一貫して女性宮家という言葉は使っていない。政府としては付帯決議の女性宮家の創設というものを、女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持することと受け止め、検討してきた。そして今回の法案で対応したということだ」

【旧11宮家からの養子縁組】

山谷氏「皇族の養子の対象となる方は昭和22年に皇籍を離脱していなければ今も皇位継承資格を有していた旧11宮家の男系男子の子孫だ。全く血縁のない一般の民間人を養子にして皇族にすることとは意味合いが異なるのではないか」

木原氏「ご指摘のように、改正案は旧11宮家の男性皇族が現行憲法および皇室典範のもとで皇位継承資格を有していたという事実をもとに制度設計を行った。天皇や皇族と全く血縁関係のない一般の民間人を養子にして皇族にするというものでは全くない」

【養子縁組をめぐる政治的思惑の排除】

立憲民主党・長浜博行氏「寬仁親王妃信子さまは自民の麻生太郎副総裁の妹でいらっしゃるが、養子と養親の縁は誰がどうつなぐのか。恣意(しい)的要素や政治的思惑はどのように排除するのか」

木原氏「恣意的要素というのが具体的に何を指しているのか定かではないが、養子縁組は養子、養親の双方の自由な意思に基づいて行われるものだ。恣意的要素というものには当たらない。なお、国会で改正案が成立した場合には宮内庁で養子縁組の具体的な手続きは適切に検討する」

参院特別委員会で皇室典範改正案の趣旨説明を行う木原稔官房長官(春名中撮影)

【養子縁組の透明性の確保】

国民民主党・川合孝典氏「旧11宮家の男系男子が皇籍を取得する際の要件や人選の透明性をどのように確保していくのか、ほとんど議論されていない。国民の理解や納得を得るための手続きをどのように検討しているのか」

木原氏「養子縁組にあたっては、あくまでも当事者の自由な意思が重要であり、尊重されなければならない。養親、養子の相互の自由な意思に基づき、養子縁組が成立するように宮内庁で適切に取り組む」

【養子案は合憲か】

公明党・谷合正明氏「養子縁組の対象を旧11宮家の男系男子に限定することは、憲法14条の『門地による差別』には当たらないか」

岩尾信行内閣法制局長官「憲法は14条で法の下の平等を定める一方、1条では天皇を日本国民統合の象徴とした上で、2条で皇位は世襲のものとしている。これらの天皇を中心とした皇室の制度を円滑に運用することは憲法自体の要請するところだ。このことを踏まえると、皇統に属する方を、このような皇室の制度を担ってもらうため新たに皇族とすることは、直ちに憲法が禁止しているものとは解されない」

「今般の養子の対象者は現行憲法や皇室典範の施行後も(昭和22年の皇籍離脱まで)皇族の身分を有していた皇族男子の子孫であり、門地による差別を禁止した14条の規定に反する問題ではない」